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「工事成績評定」がAの清里中で雨漏り

 きょうから総務常任委員会です。総合政策部と総務管理部関係の議案審査を行いました。

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 工事等検査費に関連して、現在行われている「工事成績評定」をとりあげ、質問しました。

 当市の「工事成績評定」は、検査課において設計審査を要する建設工事で、かつ、請負金額が130万円を超える土木工事、建築工事が対象です。評定はA(他の模範となる優秀な工事)からE(今後指名等に影響を及ぼす恐れのある工事)まで5段階に区分されています。

 私は、昨年の9月から今年の3月までの検査のなかでD(Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事)と評定された工事が3件あったことを明らかにし、どういう改善指導をしたかをただしました。検査課長は検査の現場でその都度指導してきたと答えました。そこで私は、「検査はよりよい工事をやってもらうことが目的のひとつだ。きちんとした指導をしていくためにも指導の根拠をはっきりさせる必要がある。建設工事成績評定実施要綱のあり方を含め、いまのままでよいか検討すべきではないか」とせまりました。土橋財政担当部長は、「建設工事成績評定実施要綱の見直しになるかどうかはわからないが検討していく」と約束しました。

 私の質問に関連して笹川栄一議員が清里中学校の建築工事の事例を上げ、工事が終わって間もない同校で雨漏りしている事態について質問しました。答弁を聞いてびっくりしてしまいましたね。市側は、同工事の成績評定はA(他の模範となる優秀な工事)であったことを明らかにしたからです。この件は、工事検査のあり方、成績評定のあり方に大きな影響を与えることになりそうです。

 県地方税徴収機構が「最終通告書」を発行

 もし、あなたのところに最終通告書と書かれた文書が送られてきたらどうでしょう。びっくりしますよね。市内のAさんのところに送付されてきた「最終通告書」は新潟県地方税徴収機構の「上越地域特別機動整理班」からでした。

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 この「通告書」には、こう書かれています。「下記市税が滞納になっているため、あなたに再三にわたり、納税の催告をしてきたところですが、いまだに確認ができません。つきましては、最終期限までに上越地域特別機動整理班で納税してください。最終期限までに納税のない場合は、機構に参加する上越市の徴税吏員が国税徴収法第141条に基づき、●●●●に対して紹介のうえ、給与等の差押え処分を行いますので、あらかじめ通知します」。まるで警察の機動隊から出されたような錯覚を起こしそうです。

 新潟県地方税徴収機構は、県と市町村が参加してつくった税を徴収するための任意組織です。市の担当課の説明によると、昨年度、市で徴収できなかった市民、285人を県地方税徴収機構に「引き渡した」(担当部署では、こういう言い方がまかり通っている)といいます。

 私はきょうの委員会でこの文書をとりあげ、「任意組織である機構が、このような脅かしとも言える文書を出すことは問題だ。改善すべきだ」と訴えました。土橋財政担当部長は検討を約束しました。今後の動きに注目していきたいと思います。 

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2010年09月13日 23:34に投稿されたエントリーのページです。

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