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「住宅リフォーム促進事業」新設へ

 きょう午前に開かれた議会運営委員会で11月1日に開催される臨時会提出の案件が示されました。提案されるのは2件です。いずれも今年度一般会計補正予算で、1件は議案、もう1件は報告です。

 そのうちの1件(報告)は先日、専決処分した今年度一般会計補正予算で、猛暑によるコメの減収等に伴って、稲作農家への金融支援。もう1件(議案)には、①国の追加経済対策に呼応して学校、橋梁の耐震補強などを行う防災対策事業、②市独自の経済対策として実施する住宅リフォーム補助制度の新設、プレミアム付き商品券の発行支援などの経費が計上されています。

 注目の住宅リフォーム促進事業は、建築需要の低迷に苦しむ市内住宅関係事業者の救済と住宅環境の向上促進を目的に新設されます。委員会資料に記載された住宅リフォーム事業の概要は以下の通りです。

 事業期間: 受付開始:平成22年11月15日  
               受付終了:平成23年3月15日
     ※平成23年3月31日までに工事が完了すること
     ※補助予定額に達し次第、受付を終了する

 事業費:5000万円
 予定件数:530件
 補助率:対象工事費の20%
            (20万円以上(消費税込み)の工事が対象)
 補助額:10万円程度
 対象者
     ・上越市内に居住している人
     ・定住を目的として空き家住宅をリフォームする場合は、
      市外に居住している人も対象
     ・市税の滞納がないこと
     ・リフォームする住宅に住宅用火災警報器を既に設置済み、
      又は本制度で設置すること
 対象住宅
     ・個人所有の住宅で、本人又は家族が現に居住している
      市内に存する住宅
      (併用住宅は住居部分のみ対象)
     ・個人が定住を目的として再生する空き家住宅
 対象工事
     ・住宅の増築・一部改築・模様替えなどの住宅リフォーム
      関連工事
     ・主な対象工事は、一覧(例)のとおり
     ・工事の着手は、補助金交付決定通知後とし、
      事前着工は補助の対象外とする
     ・本制度の補助金交付は、同一住宅について1回限りとする
 施工業者
     ・施工業者は、上越市内に本社を有する法人又は住所を有する
      個人事業者とする。ただし、市外に本社を有する法人又は
      個人事業者により建築された住宅をリフォームする場合は、
      当該事業者も可能とする
 受付場所:建築住宅課及び各総合事務所

 住宅リフォーム工事補助対象一覧(例)
     ・土台・基礎の工事
     ・屋根の葺替、塗装、外壁の補修
     ・ベランダ、風除室等の工事
     ・窓・ガラス等の取付、交換
     ・雪止め金物の設置
     ・内装工事(壁新設、床・壁・天井張替等)
     ・建具の改修、設置
     ・襖の張替、畳の取換・表替
     ・台所、風呂、トイレの改修工事
     ・給水・排水・ガス等の配管の設置、交換
     ・給湯器の設置・改修工事
     ・防犯システム等の設置・改修
     ・アスベスト除去工事
     ・防水・防音工事

 以上ですが、この事業に関してご意見をお寄せ下さい。

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2010年10月25日 13:17に投稿されたエントリーのページです。

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