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資力、住民票のあるなし関係なく、必要な世帯は救助対象

 日本共産党の井上さとし参院議員は27日、災害対策特別委員会で質問に立ち、上越市や十日町市などで行った豪雪調査に基づいて、災害救助法での救助対象について質問しました。政府側は答弁のなかで、同法による除雪は、資力や同一市内に身内が居住するかどうかにかかわりなく、必要な世帯は救済の対象であると認めました。

 質問のなかで井上議員は、板倉区の78歳の女性宅について、「一階がすっぽり屋根まで埋まっていて、二階の窓からロープを伝って出入りをしているが、息子が市内に住んでいるという理由で救助法による除雪支援の対象になっていない」と紹介、「豪雪の中で、まさに生命、身体に危険を、危害を受けるおそれが生じているということで、現に救助を必要としているのに、あなたは市内に息子がいるからとか、あなたは市民税の課税世帯だからといって救助はできませんというのは、これは災害救助法の趣旨と私は違うと思う。危険が生じているのに除排雪できない状況でいる世帯は災害救助法による救助の対象だと考えますけれども、そういうことでよろしいか」と質問しました。これに対して、厚生労働省の西藤公司審議官は、「今回の記録的な大雪におきましては、除雪を行う人員の確保が難しい状況でもございますので、資力の有無にかかわらず、真に救助の必要がある方に対しましては災害救助法による住宅の除雪を行うことができる取扱いといたしております」と答えました。また、「同一自治体に親族がいるいない、これもなしで、関係ないということでよろしいですね」という確認に対しても、「時間的な問題でありますとかそういうことも含めまして、緊急性を勘案した上で、真に必要があれば、救助の必要があれば適用ということで考えております」と答えています。

 井上議員は大島区菖蒲で住民から訴えのあった住民票がないケースの民家についてもとりあげました。同議員は、「二メートルもの屋根雪が積もって潰れる危険のある家で、もう雪庇が屋根から大きくはみ出しているという家」を紹介、「住民票がない場合であっても、必要な場合には当然この救助法に基づく救助の対象になるということでよろしいか」と質問しました。西藤審議官は、「災害救助法が適用された自治体におきましては、住民票の有無にかかわらず、災害に遭われた方に対し必要な救助を実施することといたしております」と明快に答弁しました。

 今回の質問は今月10日、井上議員が日本共産党市議団とともに板倉区や大島区で調査を行った際、「息子さんが市内にいるということで救助の対象になっていない。なんとかしてほしい」(板倉区)、「おらも独り暮らしだが、助けてもらわんない。要援護世帯の3分の1でも助けてもらえないものか」(大島区)、「お金がかかるので、まだ1.5回しか屋根の雪を下ろしていない」(大島区)など市民のみなさんからお寄せいただいた願いをとりあげたものです。今回の政府答弁は今後の豪雪対策をすすめるうえで極めて重要なものとなりました。

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コメント (2)

布施:

 災害救助法に住民票対象などのルールがあった事を初めて知りました。実家では1月に救助法が適用された時に、玄関までの除雪を行っていただき、本当に有り難く思っております。
市と普段からお世話になっている皆様への感謝の気持ちや、御礼のしかたを、離れていても何かできる事はないか?同じように思ってる方がけっこうおられると思いますので、機会ある事に考えて行こうと思います。奇しくも今日は東京にしては結構な雪で、周りは大騒ぎしています。「この位の雪で何を騒いでんの?」と冷ややかに見ていますが・・・。

いつもありがとうございます。今回の質問で助かる人がぐんと増えるかと思います。こちらでもがんばります。

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2012年02月28日 23:29に投稿されたエントリーのページです。

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