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談合勢力を励ます判決、ただちに控訴へ


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 目覚ましの力を借りて起きました。今朝は「しんぶん赤旗」日刊紙の配達当番でした。暗くて、景色も楽しめない時間はつまらないですね。雪がちらちら降ってきました。きょうは久しぶりに雪になりそうです。写真はわが家の庭に植えてある雪割草、わが家の山から移植したものです。今年もきれいに咲いてくれました。

 昨日は新潟地裁へ行ってきました。ガス水道局談合事件裁判(正式には上越市ガス水道工事談合損害賠償請求履行請求事件)の判決が出る日だったのです。

 この裁判で私たちは、平成18年4月から平成23年6月までの間に、上越市ガス水道局発注の本支管工事において、入札参加業者が受注調整をした結果、1億3000万円からの損害が上越市発生したとして、ガス水道局管理者に対し、談合を告発した2業者を除く12の業者に損害請求せよと訴えてきました。

 判決は午前10時過ぎ、裁判長が主文を読み上げました。わずか1、2分ほどの間でしたが、キツネにだまされたような気分でしたね。私たちの請求は証拠不十分だという理由で棄却されたのです。これまでの談合をめぐる裁判の流れからいえば、証拠はどの裁判にも勝るものがあり、勝利を確信していましたからね。

 判決が出てから約1時間後、私たちは新潟地裁に隣接する新潟県弁護士会館にて記者会見を行いました。

 原告団を代表して私からは、「率直に言ってがっかりした。裁判所は談合勢力を励ますような判決出したらダメだ。このまま引き下がるわけにはいかない。勝つまでたたかう」と挨拶させてもらいました。

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 私の挨拶の後、弁護団から判決について解説、見解を表明してもらいました。まず、加賀谷達郎弁護士から、「裁判の争点は上越市が12業者に対して損害賠償請求をすることができるかどうかだった。判決の結論としては、現時点において、上越市が12業者に損害賠償しうるほどの証拠を入手していない、または入手できる状況になかったということで請求を棄却した。(理由については)談合があったことは疑われるとしながら、どんな形で談合の協議をしたのか、あるいは個別の落札行為について、談合があったかどうかについては、こちらが出した証拠では認定できないということで棄却したとしている。全部、談合がなかったとしたのは厳しい判断だ。このような状況ではとうてい、談合の認定及び損害賠償請求に足りるような事件というのはないのではないか」と説明がありました。

 続いて齋藤裕弁護団長が立ち、見解を表明しました。同弁護士は、「まず確認しなければならないのは、談合の存在自体は否定されていないということだ。問題は、こういうルールで談合しようという集まりがあって、その基本的なルールに基づいた個別の談合の立証ができていないじゃないかという言い方だ。そこまで求めたら談合なんて表に出てこない。普通は一般的な談合があれば、それに従って個別の談合をしたと推認するというのが一般的な手法だ。逐一、個別の談合を立証するのは不可能に近い。それがなければ認めないというのは非常に残念だし、裁判所の見識を疑わざるを得ない。行政追随の判決だ。もう一つ残念なのは、判決としては客観的に談合を裏付ける証拠がなければ、原告は負けなんだという判断基準を示している。書類で個別の談合を含めて証拠がなければ提訴できない、ダメという言い方だ。これじゃ談合業者はやり放題となる。こんな判決は前例がないし、是認できない」とのべました。

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 今回の判決は談合裁判史上最悪とも言っても過言ではないものです。こんなことがまかり通ったら、いつまでも談合はなくなりませんし、税金の無駄遣いは続くことになるでしょう。絶対に許せないことです。原告団としては直ちに控訴の準備に入ります。お金も時間もかかりますが、頑張ります。どうぞ、これまで以上のご支援をくださいますようお願いします。

 きょうはこれから浦川原物産館近くでスタンディング、その後、市役所に向かいます。

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2017年03月07日 06:42に投稿されたエントリーのページです。

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